- 2010年5月 8日 16:29
- 遺言書について
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書いて書名押印して作成します。
自分で簡単に作成できて、費用もかかりません。 ただし記載内容が不明瞭不備であったりしたり、紛失、改ざんの危険があります。 発見した人は、家庭裁判所の検認手続きを受けなければいけません。
自分で簡単に作成できて、費用もかかりません。 ただし記載内容が不明瞭不備であったりしたり、紛失、改ざんの危険があります。 発見した人は、家庭裁判所の検認手続きを受けなければいけません。
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