- 2010年5月 8日 16:47
- 遺言書について
「公正証書遺言」は公証人が法律で定められた方式に従って作成します。 公証人が遺言者の遺言内容を公正証書として作成して、遺言者本人と証人2人以上が署名押印します。原本は公証役場に保管され、紛失、改ざんの危険もありません。 作成手数料がかかりますが、法律的にも安全な方法ですのでおすすめできます。 家庭裁判所の検認手続きも不要です。
- Newer: 遺言書の保管場所は
- Older: 「自筆証書遺言」とは
橘田秋彦税理士事務所