- 2010年5月 8日 17:35
- 遺言書について
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」をせっかく作成しても発見されなければ意味がありません。 かといってあまり発見されやすい場所でも不都合です。 登記簿謄本、預金通帳などと一緒に銀行の貸金庫に預ける場合もあります。 配偶者とか遺言により一番利益を受ける人に預ける。 また信頼できる第三者で利害関係のない人、たとえば友人、菩提寺の住職、弁護士に預ける。 最近では信託銀行が「遺言信託」として遺言書の保管、遺産整理、遺言の執行を行っています。
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