遺言はなくても大丈夫だろうとい考えのかたも多いかも知れませんが、財産の多少にかかわらず、遺産相続をめぐるトラブルが急増してます。 遺言があればあなたの意思を反映したあなたの大事な人に大事な財産を渡すことができます。 ■遺言があったら安心できるケース 配偶者の生活に必要な土地、家屋、預金を確保したい 事業、家業を継ぐ人が決まっている 子供がなく、信頼できる人に財産を託したい 家族関係が複雑で、相続人が不和である 介護などでお世話になった人に御礼をしたい 財産を公益法人などに寄附して社会に還元したい 生活の援助を必要としている人がいる 相続させたくない人がいる ■遺言がない場合はどうなるか 民法で規定する法定相続人以外は相続できない 相続人全員が合意する遺産分割協議がととのわないと相続できない 「相続」「争族」となり裁判で争うことがある 不動産、家業の継承ができないことがある 不本意な財産分割が行われるこtごがある 遺言があれば、法定相続人以外にも相続財産を渡せます。 遺言は法定相続に優先しますから、あなたの愛情・感謝の気持ちを確実に伝えることができます Read more»
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5月
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相続税の申告期限までに財産の全部または一部が未分割であるときは、その未分割財産は民法の規定による法定相続分で取得したものとして計算します。 遺産が未分割であると相続税法上不利な取り扱いを受けることがあるので注意して下さい 配偶者の税額軽減が未分割財産に適用されない 小規模宅地j等の課税価格計算の特例が適用されない 未分割財産は物納できない 農地等の相続税の納税猶予の適用がない 相続税の申告と納税は10ヶ月以内にしなければいけません、未分割であっても期限は延長できません、特例が適用できないことで、税額負担が大きくなってしまいます。 このような場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、配偶者の税額軽減、小規模宅地の減額特例を受けることなど、税額が減少するときは分割が行われた日から4か月を経過するまでに「更正の請求」を行い相続税の還付を受けるかことができます。 Read more»
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5月
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相続税の無料相談をお受けしております。 実際に相続が発生して申告について相談したい 相続税の概算計算、シュミレーションをしたい 遺言の書き方など将来の相続税のシュミレーションをしたい 相続税対策について、具体的に考えたい 贈与、株価対策など相続税対策をしたい などのご相談をお受けいたします。 (平日、土曜日)... Read more»




