相続税の申告期限までに財産の全部または一部が未分割であるときは、その未分割財産は民法の規定による法定相続分で取得したものとして計算します。 遺産が未分割であると相続税法上不利な取り扱いを受けることがあるので注意して下さい 配偶者の税額軽減が未分割財産に適用されない 小規模宅地j等の課税価格計算の特例が適用されない 未分割財産は物納できない 農地等の相続税の納税猶予の適用がない 相続税の申告と納税は10ヶ月以内にしなければいけません、未分割であっても期限は延長できません、特例が適用できないことで、税額負担が大きくなってしまいます。 このような場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、配偶者の税額軽減、小規模宅地の減額特例を受けることなど、税額が減少するときは分割が行われた日から4か月を経過するまでに「更正の請求」を行い相続税の還付を受けるかことができます。 Read more»





