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遺言書について Archive
「やさしい遺言と信託」
- 2010年5月 8日 20:09
- 01.事務所のご案内 | 相続と相続税 | 遺言書について
遺言についてとてもわかりやすい小冊子を書いてみました。遺言は、なくても大丈夫だろうとお考えの方も多いかもしれません。しかし近年、財産の多少にかかわらず、遺産相続をめぐってのトラブルが急増しています。 遺言を残すことで、相続人間の対立を防ぐ効果があり、また円満な相続の場合でも、大切なご家族などにあなたの愛情や感謝の気持ちを伝えることができます。 しかし、法的に問題のある遺言はかえってトラブルの原因ともなります。
本小冊子では、遺言に関する基本的な知識をわかりやすく説明するととも に、実際に遺言される時の具体的な手続きをまとめてみました。
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遺言書と異なる遺産分割はできるか
- 2010年5月 8日 18:50
- 遺言書について
遺言書と異なる遺産分割も、相続人全員の合意があれば問題ありません。 相続人の経済状況や立場から相続を辞退する人がいる場合、あるいはもっとよい遺産分割方法がある場合など、相続争いがなく全員の合意による遺産分割が成立すれば認められます。
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自筆証書、公正証書どちらがよいか
- 2010年5月 8日 18:24
- 遺言書について
多くの場合「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」により遺言される場合が多いです。
ではどちらを選んだらよいのでしょうか。 まず一度ご自分で自筆証書遺言を作成してみたらよいでしょう。 内容が複雑で不明瞭かもしれない、専門家のチェックを受けたほうが安全と思われたら「公正証書遺言」をお勧めします。 「公正証書遺言」は公証人のチェックがあり無効となる心配がない、内容の解釈で問題となる可能性が少ない、原本保管があり紛失、改ざんの心配がない など確実な遺言を実現できます。
ではどちらを選んだらよいのでしょうか。 まず一度ご自分で自筆証書遺言を作成してみたらよいでしょう。 内容が複雑で不明瞭かもしれない、専門家のチェックを受けたほうが安全と思われたら「公正証書遺言」をお勧めします。 「公正証書遺言」は公証人のチェックがあり無効となる心配がない、内容の解釈で問題となる可能性が少ない、原本保管があり紛失、改ざんの心配がない など確実な遺言を実現できます。
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信託銀行の「遺言信託」は
- 2010年5月 8日 18:06
- 遺言書について
遺言書の保管管理、現実に相続が開始してからの不動産、有価証券、預貯金の名義変更などの手続きには相当手間がかかります。 仕事が忙しくてできない場合もあり、信頼できる信託銀行という財産管理専門の法人が長期間安定したサービスを行っています。 相続人間で争いがある場合にはなおさら公正な第三者に手続きを以来すると安心です。 こうのような遺言書の作成。保管管理、遺言書の執行、遺産整理を信託銀行に依頼される方が多いのも最近の傾向です。 費用がかかりますが信用力は高いといえます。
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遺言書の保管場所は
- 2010年5月 8日 17:35
- 遺言書について
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」をせっかく作成しても発見されなければ意味がありません。 かといってあまり発見されやすい場所でも不都合です。 登記簿謄本、預金通帳などと一緒に銀行の貸金庫に預ける場合もあります。 配偶者とか遺言により一番利益を受ける人に預ける。 また信頼できる第三者で利害関係のない人、たとえば友人、菩提寺の住職、弁護士に預ける。 最近では信託銀行が「遺言信託」として遺言書の保管、遺産整理、遺言の執行を行っています。
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「公正証書遺言」とは
- 2010年5月 8日 16:47
- 遺言書について
「公正証書遺言」は公証人が法律で定められた方式に従って作成します。 公証人が遺言者の遺言内容を公正証書として作成して、遺言者本人と証人2人以上が署名押印します。原本は公証役場に保管され、紛失、改ざんの危険もありません。 作成手数料がかかりますが、法律的にも安全な方法ですのでおすすめできます。 家庭裁判所の検認手続きも不要です。
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「自筆証書遺言」とは
- 2010年5月 8日 16:29
- 遺言書について
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書いて書名押印して作成します。
自分で簡単に作成できて、費用もかかりません。 ただし記載内容が不明瞭不備であったりしたり、紛失、改ざんの危険があります。 発見した人は、家庭裁判所の検認手続きを受けなければいけません。
自分で簡単に作成できて、費用もかかりません。 ただし記載内容が不明瞭不備であったりしたり、紛失、改ざんの危険があります。 発見した人は、家庭裁判所の検認手続きを受けなければいけません。
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遺言書でできること
- 2010年5月 8日 16:14
- 遺言書について
■相続に関する事項
- 相続分を指定する 法定相続分と異なる指定をすることができます。 例えば長男に遺産の2/3を相続させる
- 相続の分割方法の指定 個々の財産ごとに誰に相続させるか指定できます
- 相続人の廃除または廃除の取り消し
- 非嫡出子の認知
- 後見人および後見監督人の指定
- 遺贈 法定相続人以外の人に財産を分与することができます
- 寄付行為
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遺言はなぜ必要なのでしょうか
- 2010年5月 8日 14:33
- 遺言書について
遺言はなくても大丈夫だろうとい考えのかたも多いかも知れませんが、財産の多少にかかわらず、遺産相続をめぐるトラブルが急増してます。 遺言があればあなたの意思を反映したあなたの大事な人に大事な財産を渡すことができます。
■遺言があったら安心できるケース
遺言は法定相続に優先しますから、あなたの愛情・感謝の気持ちを確実に伝えることができます。
■遺言があったら安心できるケース
- 配偶者の生活に必要な土地、家屋、預金を確保したい
- 事業、家業を継ぐ人が決まっている
- 子供がなく、信頼できる人に財産を託したい
- 家族関係が複雑で、相続人が不和である
- 介護などでお世話になった人に御礼をしたい
- 財産を公益法人などに寄附して社会に還元したい
- 生活の援助を必要としている人がいる
- 相続させたくない人がいる
■遺言がない場合はどうなるか
- 民法で規定する法定相続人以外は相続できない
- 相続人全員が合意する遺産分割協議がととのわないと相続できない
- 「相続」「争族」となり裁判で争うことがある
- 不動産、家業の継承ができないことがある
- 不本意な財産分割が行われるこtごがある
遺言は法定相続に優先しますから、あなたの愛情・感謝の気持ちを確実に伝えることができます。
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公正証書遺言なら安全確実です
- 2009年7月 3日 13:05
- 遺言書について
遺言書を作成する場合、公正証書遺言がもっとも証拠力が高く、確実な遺言方法です。
公正証書遺言の長所
1.作成は公証人が行うので、法律上の不備がなく、証拠力が高い
2.原本を公証人が保管するので、紛失・偽造・隠蔽の心配がありません
3.死後、家庭裁判所の検認が不要なので、遺言内容をすぐ実行でき、相続手続をスムーズに行えます。
橘田税理士事務所では遺言書作成のご相談をお受けしております。
遺言書作成をサポートして遺言案ごとに相続税の概算計算をご説明しますので
相続税が、想定以上にかかることがないよう配慮いたします。
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