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相続と相続税 Archive

「やさしい遺言と信託」

81522.jpg遺言についてとてもわかりやすい小冊子を書いてみました。

遺言は、なくても大丈夫だろうとお考えの方も多いかもしれません。しかし近年、財産の多少にかかわらず、遺産相続をめぐってのトラブルが急増しています。 遺言を残すことで、相続人間の対立を防ぐ効果があり、また円満な相続の場合でも、大切なご家族などにあなたの愛情や感謝の気持ちを伝えることができます。 しかし、法的に問題のある遺言はかえってトラブルの原因ともなります。
 本小冊子では、遺言に関する基本的な知識をわかりやすく説明するととも に、実際に遺言される時の具体的な手続きをまとめてみました。

         詳しくはこちらをごらん下さい

相続人以外の人へ財産を残す(遺贈)

 相続できる人は基本的に、法定相続人である親族ですが
遺言書により、お孫さんとか特定の人に財産を相続(遺贈という)
させることができます。 遺贈により財産を取得した人も
相続税がかかる場合には、相続税の申告が必要です。
そしてこの場合 一親等の血族、配偶者以外の人が相続すると
その人の相続税が20%相当額加算され税負担が大きくなりので要注意です。

子供がいない場合の相続

被相続人に配偶者、子供がいない場合、すでに父母も他界してるとなると
第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合、各自の法定相続分は均分となります。
最近、兄弟姉妹が相続人であるケースが増えてきました。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合もあります。
特に被相続人(亡くなった方)と同居していた方がいらっしゃらないと、財産の
把握も時間がかかります。
預金、株式などの流動資産の分割が決まっても 土地、建物の分割がまとまらない
ことが多々あります。 共有にして売却することも可能ですが、相続登記後の売却
譲渡所得税の申告と相続手続に時間がかかります。
生前に公正証書遺言を作成して、後を託せる信頼できる親族の方が相続できるようにするなどすることをお勧めしてます。

相続人になれる人(法定相続人)

 相続人になれる人は民法に定められています。(法定相続主義)
配偶者、直系血族、兄弟姉妹で次の順序で相続人になれます。

  1. 第1順位 : 相続人の子
  2. 第2順位 : 直系尊属(父母)
  3. 第3順位 : 兄弟姉妹
※ 配偶者は順位に関係なく常に相続人になれます
  先順位の相続人がいれば後順位の親族は相続人になれません  
  通常 配偶者と子が相続人となるケースがほとんどです。

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